フリーランス新法

フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月よりスタートしています!

・法律の目的

フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。

・法律の適用対象

発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)

フリーランス→ 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者 →フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

・法律の内容

発注事業者の義務内容

※満たす条件により義務内容は異なります。詳細は一番下のPDF資料をご参照下さい。

①書面等による取引条件の明示

業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること

「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をし
た日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を
行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」

②報酬支払期日の設定・期日内の支払

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期
日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③ 禁止行為

フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはな
らないこと
●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し

④ 募集情報の的確表示

広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、

  • 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
  • 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮

6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できる
よう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと

⑥ハラスメント対策に係る体制整備

フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること

⑦中途解除等の事前予告・理由開示

6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理
由の開示を行わなければならないこと

※フリーランス新法の施行より1年が経過したため再掲載しております。

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