マイナ保険証

マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます!

・令和6年12月2日以降は新たに健康保険証が発行されなくなります

現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局の受診時は資格確認書により受診可能です。
マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が送付される予定です。

現行の健康保険証をお持ちでマイナ保険証へ切り替えてない方は、資格確認書を令和7年9-11月頃に送付予定です(協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルへ確認済み)

・マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
STEP1. マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

※詳細は一番下の厚生労働省の参考URLをご覧下さい。

・マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

1.データに基づくより良い医療が受けられる

過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、
受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※1が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
 従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
 しかしこれからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
 ※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin4

※厚生労働省 参照

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